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(icat-interauth 1764) Re: ICAP 利用規定 の変更



木村さん:

確認しました。よいと思います。
よろしくお願いいたします。

櫻井三子

Taiji Kimura wrote:
> 奈良先端大の木村です。
> 
> icat-interauth ML での対応による ICAP の配布を可能にする為、
> ICAP利用規程の変更のドラフトをしました。
> 
> 配布の手続きは
>  1.icat-interauth ML で受付する。
>  2.木村からICAP利用規程を送付(icat-interauth ML に Cc:)
>    遵守される場合は先方に返信して頂く。
>  3.木村からプログラムファイルを個別に送付する。
> となるかと思います。
> 
> いかがでしょうか。
> よろしければ進めたいと思います。
> 
>  -- kimura taiji
> 
> --------------------------------------------------------------------------
> 変更点:
> 
> 冒頭の「info@icat.or.jp」を削除。
> 
> 2.利用者の登録
> 「a)利用される前に、別添の様式(ファイル名:REGISTRATION)にて
>  登録して下さい。」を削除。
> 
> 3.ICAPの配布
> 「(注)ICAPの配布を希望される方は事務局までご相談願います。」
> ⇒ icat-interauth@wide.ad.jp に。
> 
> 6.ICAPの一部の利用
> 「別添様式(ファイル名:REGISTRATION)にある手続きに従いまして、
>  事務局までお問い合わせ願います。」
> ⇒「icat-interauth@wide.ad.jpまでお問い合わせ願います。」
> 
> --------------------------------------------------------------------------
> Copyright (c) 1997-1998, Initiatives for Computer Authentication Technology
> All rights reserved.
> 
> ICAP 利用規程
>                                            認証実用化実験協議会 事務局
> 1.本規程の目的
> 
>  本利用規程は、認証実用化実験協議会事務局(略称ICAT、以下「事務局」
> と呼ぶ)が開発した「ICAP」を第三者に利用いただく場合の条件について定め
> たものです。MyElltyは、本利用規程を遵守いただく場合に限って、無償で利
> 用いただくことができます。なお、本ソフトウエアは情報処理振興事業協会
> (略称IPA)から委託を受けて開発したソフトウェアを、さらに機能強化し
> て提供するものです。
> 
> 2.利用者の登録
>  ICAPは、認証技術に関する実証実験を行う目的で開発されたものであり、
> ICAPの無償公開提供も、第三者の方に広く利用いただき、ご意見等を伺うこと
> により、ICAPの性能を向上させることを目的としております。したがって、
> ICAP の利用に際しては、以下の事項を遵守願います。 a)使用感、改善点
> 等に関し、事務局またはICAPに関する権利者がご意見をお伺い する場合には
> 可能な範囲でご協力して下さい。
> 
> 3.ICAPの配布
>  a)あなたは、本利用規程を添付する場合に限り、第三者にICAPの複製物を
>     提供することができます。
>  b)上記a)の場合でも、ICAPの権利者に無断で、ICAPの対価をとって第三
>     者に提供することはできません。なお、ここでいう対価とは、ICAP本体の
>     対価を指すものであり、ICAPのインストール作業の代行、提供する際の磁
>     気媒体、郵送・電送、操作教育、適用方法に関するコンサルティング等、
>     ICAPの利用に付帯する作業・物品の対価は含まれません。
>  (注)ICAPの配布を希望される方は icat-interauth@wide.ad.jp まで
>    ご相談をお願いします。
> 
> 4.ICAPを利用したサービス
>  ICAPを利用して第三者にサービスを行う場合、利用者からサービスの対価を
> 徴収することはできません。なお、既存の有償サービスに本サービスを付加す
> る場合であって、本サービスの追加による料金の追加を伴わない場合には、対
> 価の徴収にはあたらないものとします。
> 
> 5.ICAPの変更
>  登録者は、自己が利用するために、ICAPの一部または全部を変更することが
> できます。ただし、ICAPの一部または全部を変更した場合においても、変更さ
> れたICAPの全ての権利は、一切、変更前のICAPの権利者に残ることとします。
> また、変更したICAPは、上記3の事項を遵守するとともに、本ソフトウェアを
> 変更個所、変更者及びその変更日を明記した文書を添付する場合に限り、第三
> 者に配布することができます。
> 
> 6.ICAPの一部の利用
>  ICAPは、権利者が異なる複数のソフトウェアから構成されるため、ICAPの一
> 部分を抜き出して、単体又はソフトウェアを付加して使用することは認めませ
> ん。ICAPを構成するプログラムの一部を抜き出して使用することを希望する場
> 合には、以下の手続きにしたがうこととします。
>  a)フリーソフトウェア
>   以下のソフトウェアについては、フリーソフトウェアを使用していますの
>     で、正式な配布版を入手し、使用許諾条件を確認の上、ご利用ください。
>     i )(暗号メールプログラム)FJPEM 1.2
>     __株式会社富士通研究所
>  b)市販ソフトウェア
>   以下のソフトウェアについては、市販のものをご利用ください。
>    i )暗号ライブラリー(ECMA署名 / ECMR検証モジュール)
>     __松下電器産業株式会社
>    (注) 上記 i )の代替は、ECDSA (楕円暗号署名/検証モジュール)
>         を用いれば実現できます。ソフトウェアAは、ECDSAと三菱電機
>         株式会社の作成したmha (ハッシュ関数アルゴリズム)を組み込ん
>         だものを提供しています。
> 
>  c)その他の部分
>   icat-interauth@wide.ad.jp までお問い合わせ願います。
> 
> 7.免責
>  ICAPは、研究開発の試作物をあるがままの状態で無償公開提供するものであ
> り、事務局及びICAPの権利者は、本ソフトウェアに関し、明示、黙示を問わず、
> いかなる国における利用であるかを問わず、また法令により生じるものである
> か否かを問わず、一切の保証を行いません。ここで言う保証には、プログラム
> の品質、性能、商品性、特定目的適合性、欠陥のないことおよび他の第三者の
> 有する著作権、特許権、商標権等の無体財産権や営業秘密その他の権利を侵害
> しないことの保証を含みますがそれに限定されるものではありません。あなた
> を含め本ソフトウェアの使用者は、本ソフトウェアが無保証であることのリス
> クを使用者自身で負うものとします。裁判所の判決その他何らかの理由により
> あなたに課せられた義務と本使用条件が相容れないときは、あなたは、本ソフ
> トウェアを使用してはなりません。
> 
>  事務局は、本ソフトウェアの使用又は使用できないことに関してあなた及び
> 第三者に生じる通常損害、特別損害、直接的、間接的、付随的、派生的な損害
> (逸失利益を含む)一切につきそれが契約、不法行為、ネグリジェンス、製造
> 物責任等いかなる国のいかなる法律原因によるかを問わず、賠償しません。
> 
> 8.あなたは、本ソフトウェアを、人の生命、身体、財産等に重大な損害が発
> 生する危険を有するシステムに使用してはいけません。
> 
> 9.icat-interauth MLでは本ソフトウェアのメンテナンスやサポートを行い
> ません。
> 
> 10.本ソフトウェアの使用に関しては、日本国の法律を準拠法とし、東京地方
> 裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
> 
> 11.本ソフトウェアは外国為替及び外国貿易法で規制される貨物・技術に該当
> します。本ソフトウェア及び本ソフトウェアを利用して作成したプログラムを
> 輸出(日本国外への持ち出し及び日本国非居住者に提供する場合も含む)する
> 場合には、同法に従い、日本政府の輸出許可または役務取引許可が必要です。
> --------------------------------------------------------------------------
>